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商標登録はなぜ必要?商標登録の目的と登録対象
この記事で分かること
- 商標とは、自社の商品やサービスを他社のものと識別するためのマーク
- 商標権は先に使用した者にではなく、先に登録した者に与えられる
- 商標登録に無駄な時間をかけないようにするには、専門の弁護士に相談すること
よく商品に®マークがついていたり、「登録○○号商標」などの記載があったりするを見たことがあるかもしれません。このような記載は、商標登録を済ませていることのしるしとしてつけられています。今回は、商標の定義や登録の流れについて説明していきます。
商標登録とは?
商標とは、商品やサービスが自分のものであることを識別するためのマークのことを意味します。つまり商標登録とは「これは私のものだ」という「しるし」を登録することをいい、これによって公的に商品の名称が自分のものであることが認められます。
日常に溶け込んでいる例としては「ウォークマン」や「宅急便」があるでしょう。また、例えば私たちが商品を購入するときに、何気なく使用している言葉が商標登録された名称であるということはよくあることです。商標についてもう少し詳しくみていきましょう。
商標権の位置~知的財産権の種類~
発明や創作等の知的創造活動によって生み出されたものを知的財産といい、知的財産権とはこれらの作品の独自性を保証する権利のことをいいます。知的財産権が重要視されるのは、この知的財産こそが企業・個人の成長や、ひいては国家の繁栄を下支えするものだと考えられているからです。
この知的財産権は、目的や性質などによって大きく「創作意欲を保護するもの」と「信用を保護するもの」の2つに分類することができ、商標権はこのうち「信用を保護するもの」に分類されます。
創作意欲を保護するもの
産業の発展に関するもの
【例】特許権、意匠権、実用新案権
文化の発展に関するもの
【例】著作権
信用を保護するもの
【例】商標権、商品等表示
商標権とは?
商標登録がされると、登録者しかその商標を使用することができないという権利が生じます。その権利を商標権といいますが、商標権とは著作権などと同じ知的財産権の一つであり、他人が知らずに同じ名称を使用した場合、商標権の侵害を受けたとして訴えることもできます。
商標権は、マーク(標章)とその対象となる商品やサービスが合わさって一つの権利になっているもので、名称だけではなく商品やサービスと共に登録しなければなりません。この場合の商品やサービスは、専門的な言葉を用いて「指定商品」や「指定役務」と呼ばれます。
商標の種類
特許庁の定めによれば、商標の種類商標には、文字、図形、記号、立体的形状やこれらを組み合わせたものなどがあります。また2015年4月から、時間の経過によって文字や形が変わる動き商標、CMのサウンドロゴなどの音商標、標章をのせる位置に関する位置商標やホログラム商標、色彩のみからなる商標についても、商標登録ができるようになりました。このことは、商標の種類が時代や技術の進歩によって変化することを意味しています。
商標の区分
申請の場合には、指定商品、指定役務(サービス)を記載する際に、その商品・サービスの性質を示す「区分」も記載しなければなりません。この「区分」とは、商品やサービスを一定の基準に従って分類したものであり、第1類~第45類まであります。これを調べるためには特許庁が公開している「類似商品・役務審査基準」を参照したり、特許情報プラットフォームの「商品・役務名リスト」で検索したりすることができます。
商標登録をすることが可能である者
商標登録をすることができる者は、原則上自己の業務に係る商品またはサービスについて商標を使用する者でなければならないという決まりがあります。つまり、商標は自分の使用のためにのみ取ることができ、他人に使用させるための商標は登録することができません。
しかし一方で、「地域団体商標」制度などを利用して「松坂牛」「京友禅」「なみえ焼きそば」などのように、組合等がその構成員に使用させる目的で登録をすることもできます。
商標登録できない商標
商標登録をすることができる者であったとしても、登録が禁止されている種類の商標であった場合には登録することができません。例えば、国内外問わず国旗や勲章と類似している商標や、赤十字の標章と類似の標章を使用することは禁じられています。
また、承諾を得ていない他人の肖像や名称、筆名や他人の商品やサービスと混同するかもしれない商標や、商品やサービスを誤解させるかもしれない商標などは登録することができません。
商標登録の申請
商標登録を行うためには特許庁に出願する必要があります。登録には特に資格が必要ないため個人でもできますが、他者の出願を代行する場合は弁護士か弁理士でなければならないという決まりがあります。次に、登録の手続についてみていきます。
商標登録申請の流れ
商標登録の流れを大まかにいうと、まず既存の商標登録を調べることからはじめ、次に資料をまとめて「出願」、そして「方式審査」「実体審査」「登録査定」「設定登録」「商標公法」と進んでいくという形になります。
出願料は「3,400円+(8,600円×区分数)」であり、すんなり審査を通るとそのまま登録が完了しますが、登録料が10年で「28,200円×区分数」かかり、その後さらに10年更新するごとに「38,800円×区分数」の費用がかかります。
もし登録が拒否された場合、不服申立てをすることができ、場合によっては裁判に発展させることが可能です。以下では聞きなれない用語について簡単に解説していきます。
方式審査とは?
方式審査とは、主に書類の形式に関する審査になります。出願書類は商標法に従って作成されなければならず、もしこれに沿っていない場合は特許庁から「手続補正指令書」が郵送されてきます。もし補正指令書が送られてきた場合は、原則30日以内の指定期間内に補正出願をする必要があります。
出願に慣れていないと、予想外の手間暇を費やすことになるかもしれません。出願者は、補正指令書が送られてきたことも想定し、速やかに再提出できるように資料をまとめておいた方がいいでしょう。
実体審査とは?
方式審査を通過すると、次にやってくるのが実体審査です。実体審査は、その名の通り商標の「実体」を審査するわけですが、ここで審査されるのは、出願されたものが商標としての基準や要件を満たしているかです。ここで登録要件を満たしていないと判断された場合は「拒絶理由通知」や「拒絶査定通知」が送られてきますが、晴れて審査を通過した場合には「商標査定通知書」が郵送されてきます。
設定登録
具体的には、商標の登録料を払うということです。商標権は審査に通っただけでは発生せず、登録料を支払ってはじめて効果を発揮します。また、期限が来た場合は更新料を支払わなければなりません。
拒絶理由通知と拒絶査定通知の違い
登録できない理由が見つかった場合は、「拒絶理由通知」が届く場合があります。「拒絶査定通知」と異なり、「拒絶理由通知」が届いた場合は、まだ完全に拒絶されたというわけではなく拒絶する理由を発見したというだけにすぎません。
逆にいえば「拒絶理由通知」とは、この点を改善したら通過する可能性があるということを示唆してくれるものになります。拒絶理由通知が来たからといって申請をあきらめるのではなく、その点を改善した補正書を提出したり、拒絶理由が誤っていたりしていると意見書を提出して、善処してもらうよう心掛けましょう。
商標登録をするメリット・しないデメリット
上では商標登録の定義や手続について見てきました。ここで改めて、商標登録のメリットとデメリットについて考えてみましょう。
商標登録のメリット
商標登録のメリットは、他者から侵害を受けなくなること、また侵害された場合に民事的救済措置や刑事的救済措置に訴えることができることにあります。登録商標を使用できるのは商標権者だけであり、もし他者の商標権を侵害した場合には懲役10年以下、また法人の場合には3億円以下の罰金が課されることになります。悪質な場合は逮捕されることもあります。
商標登録をしないデメリット
商標登録をしないデメリットは、他者に商標を使用されてしまうことにあります。商標権は売買することが可能であり、先に使用した者と先に登録を済ませた者の間で高額の取引がされたというニュースがしばしば報じられますが、これは先に登録をしなかったがために高額な対価を払って購入しなければならなかった例になります。
商標登録は専門の弁護士に依頼しよう!
商標とは、自社の商品やサービスを他社のものと区別するために用いるもので、商標登録をすませると商標権が付与されます。登録を済ませた商標を他者に使用された場合には、この商標権が侵害されたと見なされ、相手を訴えて使用を中止させることができます。
しかし、著作権と異なり商標権は先に登録を済ませたほうに発生します。登録にはスピード勝負の側面があり、なるべくスムーズに手続きを終えるには専門家の手を借りた方がいいでしょう。
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