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試用期間中に解雇された!会社の対応は違法?合法?
この記事で分かること
- 試用期間中の解雇は無制限ではない
- 試用期間中の解雇が裁判所で「無効」とされたケースも多い
- 試用期間中に不当解雇されたら法的措置も検討しよう
試用期間中の解雇や本採用拒否は「仕方がない」とあきらめてしまいがちです。しかし、試用期間中の解雇は無制限に認められるものではありません。この記事では、試用期間中に解雇できる条件、裁判所の判例、および試用期間中に解雇されたらどうすればいいのかを解説します。
試用期間中の解雇は無制限ではない
試用期間中の解雇や試用期間後の本採用拒否は無制限にできるわけではありません。試用期間中であっても、解雇するためには一定の条件が整わなくてはなりません。ここでは、試用期間中の解雇にどのような条件が必要なのかをみていきましょう。
試用期間の解雇は法的には?
試用期間とは、企業が従業員を本採用する前に「お試し期間」として採用し、その人の勤務態度や能力、スキルなどを実際に働いてもらいながらみて、本採用するかどうかを決めるための期間です。法的には「解約権留保付労働契約」であるとされ、試用期間中の解雇は本採用してからの解雇と比べ、より自由に行うことができるとされています。
しかし、だからといって企業は試用期間中の解雇を無制限に行えるわけではありません。最高裁判所の判例によれば、労働者は試用期間中でも「本採用になるかもしれない」との期待のもと、他の企業への就職の機会と可能性を放棄しています。したがって、試用期間中の解雇が認められるのは、
- 試用期間以前には知ることができなかった事実を試用期間で知った場合
- 試用期間中の解雇が客観的に相当であると認められる場合
でなければならないとしています。
このことからみて、たとえ試用期間中であっても、ただ「能力不足」「期待していたほどではなかった」「うちには合わない」などの漠然とした理由だけで解雇することはできないことがわかるでしょう。
試用期間中でも解雇理由は労働契約書への記載が必要
試用期間中の解雇でも、解雇理由は労働契約書への記載が必要です。このことは、一般従業員の解雇と同様です。
一般従業員の解雇理由として認められるものには、
- 会社の経営不振
- 従業員の長期的入院
- 勤務態度の不良
- 経歴詐称
- 懲戒処分
などがあり、試用期間中の解雇の場合でもそれに沿ったものでなければなりません。また、本採用になってからの解雇理由以外に試用期間中の解雇理由がある場合には、労働契約書にそれも明記されていなくてはなりません。
試用期間中の解雇理由として認められる可能性が高いものは、
- 他の従業員と比較して極端に能力が不足している場合
- 度重なる注意や指導を受けても改善されない勤務態度不良
- 度重なる無断欠勤
- 経歴詐称
などがあります。
解雇は客観的にみて正当であることが必要
たとえ、労働契約書に解雇理由が記載してあったとしても、解雇が客観的にみて正当でない場合には、解雇は認められません。勤務成績や勤務態度などは、勤務記録やタイムカードなどの客観的な資料によって裏付けられなければなりません。また、それを是正するための注意や指導を会社が行ったことについても、資料での裏付けが必要です。
さらに、試用期間の終了を待たず途中で解雇するためには、試用期間終了までにその人が成長・改善する見込みが全くないことを証明できなければならないでしょう。
試用期間開始後14日以降は解雇予告が必要
試用期間開始後14日以降に解雇される場合には、30日前に解雇予告をしなければなりません。また、解雇予告から解雇までの日数が30日に満たない場合は、足りない日数分の解雇予告手当を会社は支払わなければなりません。したがって、「もう明日から来なくてもいいよ」などという形での解雇は、法律で認められません。
試用期間中の解雇についての裁判所の判例
試用期間中の解雇について、裁判所の判例はどうなっているのでしょうか。ここでは、解雇が「有効」とされたケースと「無効」とされたケースと、その両方をみてみましょう。
解雇が「有効」とされたケース
最初に解雇が「有効」とされたケースをみていきましょう。
ケース1 ブレーンベース事件(東京地裁 平成13年12月25日判決)
ブレーンベース事件では、
- 緊急の業務指示に速やかに応じない態度をとった
- 採用面接の際には「パソコンの使用に精通している」と言ったのに満足にパソコンを使えなかった
- 代表取締役からの業務指示に応じなかった
などの理由から、解雇は有効であったとされています。
ケース2 キングスオート事件(東京地裁 平成27年10月9日判決)
キングスオート事件では、
- シニアマネージャーとして採用されたにもかかわらず、インプット作業のような単純作業も適切に行うことができず、基本的な業務遂行能力が乏しかった
- 管理職としての適正に疑問を抱かせる態度があった
- 配置転換等の措置をとることが困難だった
などの理由から、解雇は有効であったとされています。
解雇が「無効」とされたケース
次に、解雇が「無効」とされたケースをみてみましょう。
ケース3 有限会社X設計事件(東京地裁 平成27年1月28日判決)
有限会社X設計事件では、図面作成能力の不足、勤務態度不良を理由に試用期間中の解雇がされましたが、詳しい事情を審理することにより、
- 図面作成能力は不足とは認めがたい
- 勤務態度も不良とまではいえない
を理由に、解雇は「無効」とされました。
ケース4 オープンタイドジャパン事件(東京地裁 平成14年8月9日判決)
事業開発本部長として採用されたものが、業務遂行の速やかさに欠け、会社の事業運営方針に適合しないとして本採用が拒否されましたが、
- 業務遂行の状況は不良とはいえない
- 2ヶ月で職責を果たすのは困難であり、雇用を継続した場合に職責を果たせなかっただろうとは認められない
ことを理由に、解雇は「無効」とされました。
試用期間中に不当解雇されたらどうすれば?
試用期間中に不当解雇された場合は、会社と交渉したり法的措置をとったりすることで、解雇の撤回や賃金の請求などをすることができます。そのやり方についてみていきましょう。
ステップ1 弁護士に相談する
「解雇のされ方がおかしい」と思ったら、まずは労働問題に強い弁護士に相談しましょう。自分の解雇が不当であるかどうかを確認し、今後についてどのような選択肢があるのかを知ることができます。
ステップ2 証拠を集める
労働トラブルを解決するためには証拠が必要です。証拠として有効なのは、まず「解雇理由証明書」です。解雇理由証明書は、請求されたら必ず発行しなければならないと法律で定められていますので、解雇された会社に請求しましょう。
その他に、
- 就業規則
- 解雇を通告されたときの書面や音声データ
- 解雇に至る経緯を自分なりにまとめたメモ
なども証拠として役に立つでしょう。
ステップ3 就労の意思を会社に示す
解雇された会社に対し、「解雇を撤回し自分を仕事に戻してください」と就労の意思を示します。就労の意思を示すためには、送った書類の内容を郵便局が証明してくれる「内容証明郵便」を利用しましょう。
解雇された場合には、「もう会社には戻りたくない」と思う人も多いでしょう。しかし、就労の意思を示すことで、実際に会社に戻らなくても賃金の請求が可能になります。「不当解雇は無効であるから雇用契約は継続しており、自分はまだ社員である。したがって、現在までの賃金を支払ってください」という形の交渉ができるからです。
ステップ4 会社と交渉する
就労の意思を示したあと、会社との交渉を行います。交渉は、弁護士が窓口になることでより一層スムーズに進むでしょう。
ステップ5 労働審判などの法的措置をとる
会社との交渉がまとまらなかった場合には、法的な措置を講じます。訴え出る場としてまず適当なのは「労働審判」でしょう。労働審判は、労働問題を早期に解決するために設けられている裁判所の制度です。労働審判でも話がまとまらなかった場合には、訴訟を起こすこともできます。
試用期間中の不当解雇は弁護士に相談しよう
試用期間中の不当解雇は、精神的にも辛いものとなるでしょう。「自分がダメだったからだ」と一方的に自分を責めてしまうこともあるかもしれません。法律の専門知識を持つ弁護士なら、親身になって相談に乗ってくれ、適切な対応をしてくれるでしょう。不当解雇のトラブルにあったら、弁護士に相談することをおすすめします。
- サービス残業、休日出勤がよくある
- タイムカードの記録と実際の残業時間が異なる
- 管理職だから残業代は支給されないと言われた
- 前職で残業していたが、残業代が出なかった
- 自主退職しなければ解雇と言われた
- 突然の雇い止めを宣告された