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死因贈与とは|遺贈との違いとメリット・デメリット

死因贈与とは|遺贈との違いとメリット・デメリット

この記事で分かること

  • 死因贈与と遺贈の違い
  • 死因贈与のメリット
  • 撤回や税負担などの注意点
  • 負担付死因贈与の仕組み
  • 死因贈与を使うとよいケース

死因贈与は、贈る人が亡くなったときに効力が生じる贈与契約で、受け取る人の合意のうえで結ぶ点が遺贈と異なります。この記事では、遺贈との違いやメリット、原則として撤回できることや税負担といった注意点、義務を果たせば撤回が制限される負担付死因贈与の仕組み、相続人以外へ財産を残したいときなどの使いどころまでを具体的に整理して理解でき、自分に合う方法を選べるようになります。

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死因贈与とは?亡くなったときに効力が生じる贈与

「自分が亡くなったら、この財産をあの人に渡したい」。そう考えたとき、選べる方法の一つが死因贈与です。あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、特定の人に確実に財産を残したいと考える方にとって、知っておく価値のある制度です。あなたも、大切な誰かに財産を引き継ぎたくて、その方法を探しているのかもしれません。

死因贈与とは、贈与する人が亡くなったときに効力が生じる贈与のことをいいます。「私が死んだら、この財産をあなたに贈ります」という約束を、贈る人と受け取る人が生前に交わしておくのです。ふつうの贈与が、生きているうちに財産が移るのに対し、死因贈与は、亡くなってはじめて効力を持つ点が大きな特徴です。

よく似たものに遺贈がありますが、両者には大切な違いがあります。この記事では、死因贈与とは何か、遺贈とどう違うのか、そしてメリットやデメリット、使いどころまでを、弁護士の視点でわかりやすく整理していきます。なお、税金や費用といった具体的な数字は、制度や状況によって変わるため、ここでは仕組みや考え方を中心に説明します。

財産を誰かに残す方法は、一つではありません。生きているうちに渡す贈与、遺言で渡す遺贈、そしてこの死因贈与。それぞれに向き不向きがあり、状況によって最適な選び方は変わります。死因贈与は、その中でも少し独特な性格を持つ制度です。仕組みをきちんと理解しておけば、自分の思いを実現するための、心強い選択肢になります。難しく考えず、一つずつ見ていきましょう。

この記事では、まず死因贈与と遺贈の違いを整理し、続いてメリットとデメリット、負担付死因贈与という特別な形、使うとよいケース、そして結ぶときの進め方までを順に見ていきます。読み終えるころには、死因贈与が自分の目的に合う方法なのかどうか、判断できるようになっているはずです。気になるところから読み進めてみてください。

財産を誰かに残すという決断は、人生の中でも重みのあるものです。大切に築いてきた財産を、本当に渡したい相手へ、確かに届けたい。その思いを実現するために、どんな方法があるのかを知っておくことは、とても意味のあることです。死因贈与は、数ある方法の一つにすぎませんが、ほかにはない特徴を持っています。あなたの目的にぴったり合う選択肢になるかもしれません。じっくり見ていきましょう。

とくに、法律で定められた相続人だけでは、自分の思いをかなえられないと感じている方には、死因贈与は知っておく価値の高い制度です。相続のルールは、ときに自分の気持ちと一致しないことがあります。そんなとき、死因贈与のような方法を知っているかどうかで、選べる道は大きく変わります。知識は、自分の思いを実現するための力になるのです。

この記事をきっかけに、死因贈与という選択肢を、ぜひ知っておいてください。そのうえで、自分にとって最善の方法を、落ち着いて選んでいきましょう。

死因贈与と遺贈の違い

死因贈与を理解するうえで欠かせないのが、遺贈との違いです。どちらも、亡くなったときに特定の人へ財産を渡すという点では同じですが、その性質は大きく異なります。

最大の違いは、死因贈与が契約であるのに対し、遺贈は遺言による一方的な行為だという点です。死因贈与は、贈る人と受け取る人がお互いに合意してはじめて成立します。受け取る人が「もらいます」と承諾していることが前提になるのです。一方、遺贈は、遺言を書く人が一人で決めるもので、受け取る人がそのことを知らなくても成立します。

この性質の違いは、思いのほか大きな意味を持ちます。死因贈与では、受け取る人とあらかじめ話し合い、お互い納得したうえで取り決めができます。「あなたにこれを渡したい」と伝え、相手も「ありがたく受け取ります」と応じる。そうした合意を、生前に交わしておけるのです。一方の遺贈は、相手に伝えずに自分の意思だけで決められる手軽さがある反面、相手の気持ちを確かめないまま進む、という面もあります。

どちらがよいかは、状況によります。たとえば、財産を渡すことを相手に知られたくない事情があるなら、遺贈のほうが向いているかもしれません。逆に、相手とよく話し合って、納得のうえで引き継ぎを決めておきたいなら、死因贈与が合っています。大切なのは、それぞれの性質を理解したうえで、自分の目的にかなった方法を選ぶことです。手軽さを取るか、合意の確かさを取るか。その判断が、選び方の分かれ目になります。

なお、死因贈与と遺贈は、どちらか一方しか使えないというものではありません。財産の種類や相手によって、ある財産は死因贈与で、別の財産は遺贈で、というように使い分けることも考えられます。それぞれの長所を生かして組み合わせれば、より自分の希望に近い形で財産を引き継げます。一つの方法にこだわらず、全体として最適な形を考える。そうした視点を持つと、選択の幅が広がります。

項目 死因贈与 遺贈
性質 贈る人と受け取る人の契約 遺言による一方的な行為
相手の承諾 必要 不要(放棄は可能)
方式 契約のため比較的自由 遺言の厳格な方式が必要

この違いは、実際の使い勝手にも影響します。たとえば遺贈は、遺言という決められた形式を守らなければ効力が認められませんが、死因贈与は契約なので、形式の面では比較的柔軟です。とはいえ、後のトラブルを防ぐためには、死因贈与も書面にしておくのが望ましいといえます。

もう一つ、撤回の扱いにも違いがあります。遺贈は、遺言を書き直すことでいつでも撤回できます。死因贈与も、原則として贈る人がいつでも撤回できるとされています。どちらも、生前であれば気が変わったときに取りやめられる、という点では共通しています。亡くなるまでは、贈る人の意思が尊重される仕組みになっているのです。この点は、後ほどデメリットのところでも詳しく触れます。

この撤回できるという性質は、贈る人にとっては安心材料になります。一度決めたら二度と変えられないとなると、財産を渡す決断には大きな勇気が要ります。けれども、後から気が変わったら取りやめられるのであれば、気持ちに余裕をもって取り決めができます。一方で、受け取る人からすれば、約束が覆るかもしれないという不安が残ります。同じ仕組みでも、贈る側と受け取る側とで、感じ方が正反対になる点はおもしろいところです。

死因贈与のメリット

では、死因贈与にはどんな利点があるのでしょうか。遺贈やふつうの贈与と比べた強みを見ていきましょう。

受け取る人の合意を得て進められる

死因贈与は契約ですから、受け取る人があらかじめ承諾したうえで成立します。お互いに合意して結ぶため、贈る側も受け取る側も、内容を理解したうえで進められるのが利点です。「渡したい」「受け取りたい」という双方の気持ちを、形にしておけるわけです。

遺贈の場合、受け取る人は、遺言が開かれてはじめて自分が財産をもらえることを知る、ということもあります。そのときになって「受け取りたくない」と放棄されてしまえば、せっかくの思いが宙に浮いてしまいます。その点、死因贈与なら、あらかじめ相手の意思を確かめたうえで進められます。確実に受け取ってもらいたい相手がいるなら、合意のうえで結べる死因贈与は、安心感のある方法だといえるでしょう。

とくに、財産を渡すことに何らかの思いや事情が込められている場合、相手とその思いを共有しておけることには大きな意味があります。なぜ自分にこれを渡してくれるのか。その背景まで理解して受け取ってもらえれば、財産はただの物以上の重みを持ちます。合意のうえで結ぶ死因贈与は、財産だけでなく、贈る人の思いまで一緒に手渡せる方法だといえるかもしれません。

たとえば、長年支えてくれた人に対して、感謝の気持ちとともに財産を残したいとき、その思いを直接伝えながら取り決めができるのは、死因贈与ならではの良さです。遺言の場合、その思いは亡くなった後にしか伝わりません。けれども死因贈与なら、生きているうちに、自分の言葉で感謝を伝え、相手の応えを受け取れます。財産の引き継ぎが、心の通った交流の機会にもなるのです。

条件をつけて財産を渡せる

死因贈与では、受け取る人に一定の義務を果たしてもらうことを条件に、財産を渡すこともできます。たとえば、「自分の世話をしてくれたら、この財産を渡す」といった形です。これを負担付死因贈与といいます。財産を渡す代わりに、生前のサポートを受けられる点は、大きな魅力です。

これは、高齢の方が、身のまわりの世話をしてくれる人に報いたいと考えるときなどに役立ちます。お金で割り切るのではなく、自分が亡くなったときに大切な財産を渡すという形で、感謝の気持ちを表せるのです。世話をする側にとっても、将来財産を受け取れるという約束があれば、安心して支え続けられます。お互いの信頼にもとづく、温かい取り決めだといえるかもしれません。

高齢化が進む今、身近に頼れる家族がいない方も増えています。そうした方にとって、誰かに支えてもらいながら、その人へ財産を残すという形は、現実的でありがたい選択になり得ます。介護や見守りを担ってくれる人に、感謝とともに財産を託す。負担付の死因贈与は、こうした人と人との支え合いを、形にする手段にもなるのです。ただし、内容しだいで複雑になりますから、慎重に取り決めることが大切です。

不動産の権利を生前に保全できる

死因贈与で不動産を渡す場合、生前のうちに、将来その不動産を受け取る権利を登記によって保全しておくことができます。これにより、受け取る人の立場が守られやすくなります。確実に不動産を渡したいときに役立つ仕組みです。

不動産は、価値が大きいだけに、確実に渡したいと考える方も多いものです。けれども、亡くなるまでに状況が変わったり、ほかの相続人との間で争いが起きたりすると、思いどおりに渡せないこともあります。生前のうちに登記によって受け取る人の権利を保全しておけば、こうしたリスクをある程度抑えられます。大切な不動産を、確かに渡したい相手に届けるための備えとして、知っておきたい仕組みです。

とはいえ、不動産の権利を生前に保全する手続きには、専門的な知識が必要です。どんな登記をすればよいのか、何を準備すればよいのかは、一般の方には分かりにくいものです。また、保全をしておいても、贈る人が死因贈与を撤回すれば、原則として効力は失われます。保全は万能ではない、という点も押さえておく必要があります。不動産を死因贈与で渡したいなら、まず専門家に相談し、適切な進め方を確認するのが確実です。

死因贈与のデメリットと注意点

メリットがある一方で、死因贈与には注意すべき点もあります。知らずに進めると、思わぬ落とし穴にはまることがあります。

原則として撤回できる

意外に思われるかもしれませんが、死因贈与は、贈る人が後から撤回できるのが原則です。契約とはいえ、亡くなったときに効力が生じるものですから、それまでの間に気が変わったら、取りやめることができるのです。つまり、受け取る人にとっては、必ずもらえるとは限らない、という面があります。確実性という点では、過信は禁物です。

受け取る側からすれば、これは少し不安な点かもしれません。死因贈与の約束があっても、贈る人の気が変われば、財産を受け取れなくなる可能性があるからです。契約という言葉から、固く約束されたものだと思いがちですが、亡くなったときに効力が生じる死因贈与には、こうした不安定さがつきまといます。確実性をより高めたいのであれば、次に説明する負担付の形を検討するなど、工夫が必要になります。

受け取る側として、確実に財産をもらえるようにしておきたいなら、贈る人とよく話し合い、約束を確かなものにしておく工夫が求められます。とはいえ、贈る人の気持ちを縛りすぎるのも、お互いの関係をぎくしゃくさせかねません。確実性と、贈る人の自由のバランスをどう取るか。ここは悩ましいところです。こうした微妙な調整こそ、経験のある専門家の助言が生きる場面だといえます。

死因贈与をめぐっては、撤回や負担の扱い、ほかの相続人との関係など、判断の難しい論点がいくつもあります。一般の方が独力ですべてを見通すのは、なかなか大変です。だからこそ、死因贈与を本気で考えるなら、早い段階で専門家に相談し、自分のケースに即した助言を受けることをおすすめします。確かな知識にもとづいて準備を進めれば、思いどおりの引き継ぎを、安心して実現できます。

ほかの相続人とのトラブル

死因贈与で特定の人に財産を渡すと、本来の相続人の取り分が減ることになります。とくに、一定の範囲の相続人に法律で保障された最低限の取り分を侵害する場合には、その取り戻しを求められ、争いに発展することがあります。誰に何を渡すかは、ほかの相続人とのバランスも考えて決める必要があります。

たとえば、財産の大半を相続人ではない特定の人に死因贈与で渡そうとすると、本来の相続人が強く反発することが考えられます。残された家族からすれば、当然受け取れると思っていた財産が、見知らぬ相手に渡ってしまうように感じられるからです。こうした争いを避けるには、家族の取り分にも目を配り、できれば事前に事情を説明しておくことが望まれます。思いやりのある配分が、円満な相続につながります。

相続をめぐる争いの多くは、財産そのものよりも、納得できないという気持ちから生まれます。「なぜあの人に」「自分は何ももらえないのか」。そうした不満が、争いの火種になるのです。死因贈与で相続人以外の人に財産を渡すなら、なおさら、家族への配慮が欠かせません。残された家族が極端に不利にならないよう気を配り、思いを伝えておくことが、トラブルを防ぐうえで大きな意味を持ちます。

税負担が生じる

死因贈与によって財産を受け取ると、税負担が生じることがあります。亡くなったことをきっかけに財産が移るため、贈与税ではなく相続税の対象になるのが基本です。また、不動産を受け取る場合には、ほかにも税金がかかることがあります。具体的な負担については、税理士などの専門家に確認するのが確実です。

税金の扱いは、死因贈与と遺贈とで異なる部分もあります。とくに不動産を受け取る場合には、その違いが負担の差となって表れることがあります。どちらの方法を選ぶかによって、受け取る人の負担が変わってくることもあるのです。財産を渡す側としても、受け取る相手に余計な負担をかけないよう、税の面も含めて検討しておくことが望まれます。判断が難しいところですから、専門家の助言を得ておくと安心です。

ワンポイントアドバイス
死因贈与は契約ですが、原則として贈る人が撤回できます。「契約だから絶対に覆らない」と思い込まず、確実性を高めたい場合は負担付にするなどの工夫を検討しましょう。

負担付死因贈与とは

死因贈与の中でも、とくに知っておきたいのが負担付死因贈与です。これは、財産を渡す代わりに、受け取る人に一定の義務を果たしてもらう形の死因贈与をいいます。

たとえば、「自分が生きている間、身のまわりの世話をしてくれたら、亡くなったときにこの家を渡す」といった約束がこれにあたります。財産を渡す側は、生前のサポートを受けられ、受け取る側は、その見返りとして財産を得られる。お互いにとって意味のある取り決めができるのです。

負担付死因贈与には、もう一つ大切な特徴があります。受け取る人がすでに義務を果たし終えている場合などには、贈る人が一方的に撤回することが制限されることがある、という点です。ふつうの死因贈与は原則として撤回できますが、受け取る人が約束どおりに義務を果たしているのに、贈る側が勝手に取りやめてしまうのは公平ではありません。そのため、こうした場合には撤回が認められにくくなるのです。義務を果たした人の立場が守られやすくなる、という点で、負担付死因贈与は確実性を高める一つの方法といえます。

つまり、ふつうの死因贈与は撤回されるおそれがある一方で、負担付の場合は、受け取る人が約束を果たしていれば、その立場が守られやすくなる、ということです。確実に財産を渡したい、あるいは確実に受け取りたいという思いが強いなら、負担付の形を検討する意味は大きいといえます。ただし、どんな義務を、どの程度果たせば撤回が制限されるのかは、ケースによって判断が分かれる難しい問題です。負担付死因贈与を考えるなら、専門家とよく相談して進めるのが安全です。

また、負担付死因贈与では、受け取る人にどんな義務を負わせるのかを、契約の中で明確にしておくことが大切です。「世話をする」といっても、その中身があいまいでは、後で「約束を果たしたかどうか」をめぐって争いになりかねません。どこまでやれば義務を果たしたといえるのか。できるだけ具体的に取り決めておくことが、後のトラブルを防ぎます。こうした契約の組み立ては、専門家の力を借りると安心です。

死因贈与を使うとよいケース

死因贈与は、どんな場面で活用するとよいのでしょうか。向いているケースを整理しておきましょう。

  • 相続人ではない人、たとえば内縁の相手や世話になった人に財産を残したいとき
  • 世話や介護をしてもらう見返りとして、財産を渡したいとき
  • 特定の不動産を、生前のうちに確実に渡す準備をしておきたいとき
  • 受け取る相手と合意したうえで、財産の引き継ぎを決めておきたいとき

とくに、法律上は相続人にあたらない人へ財産を渡したい場合、死因贈与は有効な手段になります。たとえば、長年連れ添ったものの婚姻関係のない内縁の相手には、原則として相続の権利がありません。そうした相手に財産を残したいとき、死因贈与を結んでおくことで、亡くなったときに財産を渡せるのです。あなたが本当に渡したい相手に、思いを届けるための方法になります。

同じように、血のつながりはないけれど、長年世話になった人や、親身に支えてくれた人へ財産を残したい、という場合にも、死因贈与は活躍します。法律で定められた相続人だけが、財産を受け継ぐべき人とはかぎりません。本当に感謝を伝えたい相手に、確かな形で財産を残す。そうした思いを実現する手段として、死因贈与は大きな意味を持つのです。誰に何を残したいか、その気持ちを大切にしてください。

ただし、相続人以外の人に財産を渡す場合は、本来の相続人との間で、より慎重な配慮が求められます。相続人からすれば、家族でない人に財産が渡ることに、複雑な思いを抱くのは自然なことです。だからこそ、なぜその人に渡すのかという理由を、できるだけ家族にも伝えておくことが望まれます。思いを実現することと、家族の気持ちに配慮すること。その両方を大切にしてこそ、後に残る人たちの関係も穏やかに保てます。

死因贈与を結ぶときの進め方

では、実際に死因贈与を結ぶには、どのような手順を踏めばよいのでしょうか。基本的な流れを整理します。

  1. 渡す相手と内容を決める。誰に、どの財産を、どんな条件で渡すのかをはっきりさせます。
  2. 相手の承諾を得る。死因贈与は契約なので、受け取る人の合意が必要です。
  3. 契約書を作成する。後のトラブルを防ぐため、合意した内容を書面に残します。
  4. 必要に応じて不動産の保全をする。不動産を渡す場合は、登記による保全を検討します。
  5. 専門家に確認する。税や相続への影響について、専門家の助言を受けておくと安心です。

とくに大切なのが、契約書をきちんと作成することです。口約束だけでは、亡くなった後に、本当に死因贈与があったのかどうかをめぐって、相続人との間で争いになりかねません。書面にしておくことで、贈る人の意思と受け取る人の合意を、はっきり残しておけます。確実に財産を渡したいなら、形に残すことを惜しまないでください。

契約書を作るときには、誰に、どの財産を、どんな条件で渡すのかを、できるだけ具体的に書いておくことが大切です。あいまいな書き方では、後で解釈をめぐって争いになりかねません。とくに不動産の場合は、どの不動産なのかを正確に特定できるように記しておく必要があります。確実性を高めたいなら、公的な機関で証書の形にしておく方法もあります。こうした書面づくりは、専門家に依頼すれば、不備のない形に整えてもらえます。

書面を作るときには、贈る人の意思がはっきりと表れていることが大切です。本当にその人の自由な意思で結ばれたものなのか、後から疑問を持たれないようにしておく必要があります。とくに、贈る人が高齢である場合などは、意思能力をめぐって争いになることもあります。こうした懸念を避けるためにも、信頼できる形で契約を整えておくことが望まれます。準備を丁寧にしておくことが、結局はいちばんの近道になるのです。

専門家に相談すべきケース

死因贈与は、契約の内容しだいで効果が変わり、相続や税金にも関わる、奥の深い制度です。次のような場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

  • 確実に財産を渡したいが、撤回されない形にできるか知りたい
  • ほかの相続人とのトラブルを避けたい
  • 不動産を死因贈与で渡したいが、手続きがわからない
  • 死因贈与と遺贈の、どちらを選ぶべきか迷っている

死因贈与と遺贈、そしてふつうの贈与は、それぞれに長所と短所があります。自分の目的や状況にどの方法が合うのかは、簡単には判断できないこともあります。弁護士に相談すれば、相続全体を見すえたうえで、もっとも適した方法を一緒に考えてもらえます。大切な財産を、思いどおりに、そして安全に引き継ぐために、専門家の力を借りることを、けっして遠回りだとは思わないでください。早めの相談が、あなたの思いを確かに届けるための備えになります。

よくある質問

死因贈与と遺贈は、どちらを選べばよいですか

どちらが適しているかは、目的や状況によって変わります。受け取る相手と合意したうえで進めたい、条件をつけて渡したいといった場合は死因贈与が、相手に知らせずに自分の意思だけで決めておきたい場合は遺贈が向いていることがあります。それぞれに長所と短所があるため、迷うときは、相続全体を踏まえて専門家に相談するとよいでしょう。

死因贈与の契約は口約束でも有効ですか

死因贈与は契約なので、形式の面では比較的柔軟で、口頭でも成立しうるとされています。ただし、口約束だけでは、亡くなった後に本当に約束があったのかをめぐって争いになりやすく、証明も難しくなります。後のトラブルを避けるためにも、契約書という形で書面に残しておくことを強くおすすめします。

死因贈与をしても遺留分は関係しますか

はい、関係します。死因贈与で特定の人に多くの財産を渡すと、一定の範囲の相続人に保障された最低限の取り分を侵害することがあります。その場合、相続人から取り戻しを求められることがあります。死因贈与を結ぶ際には、ほかの相続人の取り分にも配慮することが大切です。心配なときは、専門家に相談しておくと安心です。

一度結んだ死因贈与をやめることはできますか

原則として、贈る人は後から死因贈与を撤回できます。気が変わった場合などに取りやめられるのが基本です。ただし、受け取る人がすでに約束した義務を果たしているような負担付の場合には、撤回が制限されることがあります。撤回をめぐる扱いは状況によって異なるため、判断に迷うときは専門家に確認するとよいでしょう。

死因贈与とふつうの贈与は何が違うのですか

ふつうの贈与は、生きているうちに財産が相手に移ります。これに対して死因贈与は、贈る人が亡くなったときにはじめて効力が生じ、財産が移ります。今すぐ渡したいならふつうの贈与、亡くなったときに渡したいなら死因贈与、というイメージです。また、課税のされ方にも違いがあります。どちらが自分の目的に合うか迷うときは、専門家に相談して選ぶとよいでしょう。

死因贈与は誰に相談すればよいですか

死因贈与の契約づくりや、相続全体を見すえた財産の渡し方、ほかの相続人とのトラブルを避ける工夫については、弁護士が力になれます。税金の負担については、税理士の知識も役立ちます。死因贈与は、契約と相続と税金が関わる、奥の深い制度です。どこから手をつければよいか迷うときは、まず弁護士に全体像を整理してもらうところから始めると、進めやすくなります。一人で抱え込まず、専門家を頼ってください。

死因贈与の契約書は自分で作れますか

自分で作ること自体はできますが、内容に不備があると、後で効力をめぐって争いになったり、思いどおりに財産を渡せなかったりするおそれがあります。とくに不動産がからむ場合や、負担付にする場合、ほかの相続人との関係に配慮が必要な場合は、専門家に作成を依頼するほうが安心です。大切な財産を確実に引き継ぐためにも、契約書づくりは慎重に進めることをおすすめします。

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