遺留分とは
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている、最低限の取り分のことです。たとえ遺言で「すべての財産を特定の人に渡す」と書かれていても、遺留分を持つ相続人は、自分の取り分を一定の範囲で確保できます。ただし、この遺留分は、すべての相続人に認められているわけではありません。誰に認められ、誰に認められないのかを正しく知っておくことが大切です。とくに、兄弟姉妹や孫については、誤解されやすいところです。この記事で、誰に遺留分があるのかをはっきりさせておきましょう。
「兄弟姉妹だから取り分があるはず」「孫にも当然に取り分があるだろう」と思い込んでいると、いざというときに食い違いが生じることがあります。遺留分があるかないかは、相続をめぐる話し合いや、遺言を残すときの判断に、大きく関わってきます。たとえば、子のいない人が、自分の財産を配偶者だけに遺したいと考えるとき、兄弟姉妹に遺留分があるかどうかは、とても重要な問題になります。だからこそ、誰に遺留分があり、誰にないのかを、正しく理解しておくことが大切なのです。思い込みで動くと、あとで「こんなはずではなかった」となりかねません。
この記事では、遺留分とはどのようなものかをおさえたうえで、兄弟姉妹に遺留分があるのか、孫に遺留分があるのかを、それぞれ見ていきます。さらに、遺留分が侵害されたときにどう対処すればよいのか、請求にはどのような期限があるのかも解説します。兄弟姉妹や孫の遺留分について、自分のケースがどうなるのかを判断できるように、分かりやすく整理していきます。読み進めれば、自分に遺留分があるのかどうかが、見えてくるはずです。
遺留分が認められる人
遺留分が認められるのは、亡くなった人の配偶者や子など、一定の近しい相続人です。これらの人は、遺言の内容にかかわらず、最低限の取り分を確保できます。亡くなった人にもっとも近い立場にある人を保護する、という考え方にもとづく仕組みです。逆にいえば、それ以外の立場の相続人には、遺留分が認められないこともあるということです。誰が相続人になるのか、その順位とあわせて理解しておくと、遺留分の話も分かりやすくなります。まずは、相続人の順位という土台から押さえておきましょう。
遺留分があるかどうかを、立場ごとに整理すると、次のようになります。自分がどこにあたるか、確認してみてください。
- 配偶者や子は、遺留分を持ちます。
- 亡くなった人の親などは、相続人になる場合に遺留分を持ちます。
- 兄弟姉妹は、相続人になる場合でも遺留分を持ちません。
- 孫は、代襲相続によって相続人になっている場合に遺留分を持ちます。
このように、遺留分は、すべての相続人に一律に認められるものではありません。自分の立場がどれにあたるのかを、まず押さえておきましょう。立場が分かれば、この先の話もぐっと分かりやすくなります。次から、兄弟姉妹と孫について、順に見ていきましょう。
兄弟姉妹に遺留分はあるか
結論からいうと、亡くなった人の兄弟姉妹には、遺留分がありません。これは、相続放棄や遺言をめぐる相談でよく問題になる点です。意外に思う人も多いところなので、しっかり確認しておきましょう。なぜそうなるのか、その理由もあわせて見ていきます。
兄弟姉妹には遺留分がない
兄弟姉妹が相続人になる場合であっても、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。たとえば、亡くなった人が「すべての財産を配偶者に渡す」という遺言を残していた場合、相続人である兄弟姉妹は、遺留分を主張して取り分を確保することができません。遺言の内容がそのまま通ることになります。兄弟姉妹だから当然に取り分があるはず、と思っていると、思わぬ食い違いが生じることがあります。遺言があるかどうかで結果が大きく変わるため、まずは遺言の有無を確認しましょう。これは、遺言を残す側にとっても、相続人になる側にとっても、知っておきたい点です。どちらの立場でも、結果を左右する重要なポイントになります。
もう少し具体的に見てみましょう。亡くなった人に子がおらず、親もすでに亡くなっている場合、相続人になるのは配偶者と兄弟姉妹です。このとき、遺言がなければ、配偶者と兄弟姉妹がそれぞれ財産を引き継ぐことになります。しかし、亡くなった人が「すべての財産を配偶者に」という遺言を残していれば、兄弟姉妹は遺留分を持たないため、何も主張できません。遺言のとおり、配偶者がすべてを引き継ぐことになります。これは、兄弟姉妹にとっては取り分がなくなることを意味しますが、亡くなった人の意思を尊重するという観点からは、理にかなった結果ともいえます。立場によって扱いが変わることを、まず受けとめておきましょう。とくに、子のいない夫婦では、この点を知っておくかどうかで、残された配偶者の立場が大きく変わってきます。遺言があるかないかで結果が分かれるため、早めに備えておくと安心です。子のいない人は、自分の財産を誰に遺したいのかを、一度考えておくとよいでしょう。遺言を用意しておくかどうかで、残された人の負担が変わってきます。
なぜ兄弟姉妹には遺留分がないのか
では、なぜ兄弟姉妹には遺留分がないのでしょうか。その考え方を知っておくと、納得しやすくなります。理由が分かれば、遺言を残すときの判断にも役立ちます。なぜそうなっているのかを知ると、制度への理解も深まります。
立場の近さによる違い
遺留分は、亡くなった人にもっとも近い立場にある相続人を、特に保護するための仕組みです。配偶者や子は、生活を共にしていることも多く、亡くなった人との結びつきが強い立場にあります。これに対し、兄弟姉妹は、相続人の中では順位が後の立場にあります。亡くなった人との関係も、配偶者や子に比べると、距離があると考えられています。こうした立場の違いから、兄弟姉妹には遺留分が認められていないのです。順位が後の立場であることが、遺留分がないことにもつながっている、と考えるとよいでしょう。立場の近さと、保護の手厚さが結びついている、というわけです。
遺留分という仕組みは、遺された家族の生活を守るという意味合いを持っています。配偶者や子は、亡くなった人の財産を生活のよりどころにしていることが多く、その取り分を一定の範囲で保障する必要性が高いと考えられます。一方、兄弟姉妹は、それぞれが独立して生活していることが多く、亡くなった人の財産に生活を頼っているとは限りません。こうした事情の違いから、保護の必要性も異なると考えられ、兄弟姉妹には遺留分が認められていないのです。この考え方を知っておくと、なぜ立場によって扱いが変わるのかが、納得しやすくなります。生活のよりどころを守る、という遺留分の趣旨を押さえておくと、理解が深まります。兄弟姉妹は、それぞれが自分の生活を営んでいることが前提とされている、ともいえるでしょう。
このため、子のいない人が、自分の配偶者にすべての財産を遺したい、と考える場合には、遺言が有効な手段になります。兄弟姉妹が相続人になるケースでも、遺言で配偶者にすべてを渡すとしておけば、兄弟姉妹は遺留分を主張できないため、遺言のとおりに財産を渡せるのです。兄弟姉妹に遺留分がないことは、こうした場面では、むしろ利点として働くこともあります。残された配偶者に確実に財産を渡したい、というときには、知っておきたい大切な点です。逆に、兄弟姉妹の立場からは、遺言があれば取り分を主張できない、ということになります。
孫に遺留分はあるか
次に、孫の遺留分について見ていきましょう。孫の場合は、兄弟姉妹とは事情が異なり、注意が必要です。あるかないかが、状況によって変わるためです。ここを正しく理解しておくことが、とくに大切になります。孫だから一律にこう、とはいえない点に気をつけましょう。
代襲相続によって相続人になっている場合
孫は、いつでも相続人になるわけではありません。亡くなった人の子が、亡くなった人より先に亡くなっているなどの場合に、その子である孫が、代わりに相続人になることがあります。これを代襲相続といいます。孫が代襲相続によって相続人になっている場合、その孫は、本来の相続人である子の立場を引き継ぎます。そのため、子が持っていたはずの遺留分も、孫が持つことになります。代襲相続では、孫が子の代わりにそっくり立場を引き継ぐ、とイメージすると分かりやすいでしょう。亡くなった子が持っていた権利が、そのまま孫に移ると考えればよいのです。
たとえば、祖父が亡くなったとき、その子である父がすでに亡くなっていたとします。この場合、父が相続人になるはずだった立場を、その子である孫が引き継ぎ、孫が相続人になります。これが代襲相続です。代襲相続によって相続人になった孫は、父が持っていたはずの権利をそのまま引き継ぐため、遺留分も持つことになります。もし祖父が「すべての財産を別の人に渡す」という遺言を残していても、代襲相続人である孫は、遺留分を主張して最低限の取り分を確保できるのです。これは、子が遺留分を持つのと同じ理屈です。孫だからといって遺留分がない、というわけではない点に注意が必要です。代襲相続で相続人になっている孫は、子と同じように扱われると覚えておきましょう。この点を見落とすと、孫が自分の取り分を確保しそびれてしまうこともあります。
孫が遺留分を持つ場合と持たない場合
つまり、孫が遺留分を持つかどうかは、孫が代襲相続によって相続人になっているかどうかによって決まります。代襲相続で相続人になっている孫は、子の立場を引き継ぐため、遺留分を持ちます。一方、子が存命であるなど、孫が相続人になっていない場合には、孫に遺留分はありません。同じ孫でも、相続人になっているかどうかで、遺留分の有無が変わるのです。自分や家族の状況がどちらにあたるのかを、まず確認することが大切です。親である子が存命かどうかが、見分けるポイントになります。まずは、亡くなった人の子が生きているかどうかを確認すれば、孫が相続人かどうかが分かります。この確認をしておくだけでも、自分が遺留分を持つのかどうかの見当がつきます。
たとえば、祖父が亡くなったとき、その子である父が元気に存命であれば、相続人になるのは父であって、孫ではありません。この場合、孫は相続人ではないため、遺留分もありません。一方、父がすでに亡くなっていれば、孫が代襲相続で相続人になり、遺留分も持ちます。このように、同じ「孫」という立場でも、親である子が存命かどうかによって、相続人になるかどうかが変わり、それにともなって遺留分の有無も変わってきます。自分が遺留分を持つのかどうかを判断するには、まず、自分が代襲相続で相続人になっているのかどうかを確かめる必要があります。ここを取り違えると、本来持っている権利を見落としたり、逆にないものを期待してしまったりすることになりかねません。自分が代襲相続で相続人になっているのかを、まず正確に確かめましょう。分からなければ、相続人を確認するところから始めるとよいでしょう。
遺留分が侵害されたときの対処
遺留分を持つ人が、遺言や生前の贈与によって、その取り分を確保できなかった場合には、対処する方法があります。基本的な考え方を見ておきましょう。あきらめる前に、できることを知っておきましょう。取り分を確保できなかったからといって、必ずしもそのまま受け入れる必要はありません。
遺留分を取り戻すための請求
遺留分を持つ相続人が、遺言などによって最低限の取り分を受け取れなかった場合、財産を多く受け取った人に対して、その不足分を金銭で支払うよう求めることができます。これを遺留分侵害額の請求といいます。これによって、遺留分にあたる取り分を取り戻すことができます。遺言の内容がそのまま通るわけではなく、遺留分を持つ人は、後からその分を確保できる仕組みになっているのです。なお、生前に贈与された財産が、この遺留分の計算にかかわってくることもあります。そのため、計算が思ったより複雑になることもあると、頭に入れておきましょう。
ここで知っておきたいのは、遺留分は、自動的に確保されるわけではない、という点です。遺言で取り分が確保されていなかったとしても、何もしなければ、その状態のままです。遺留分を取り戻すには、財産を多く受け取った人に対して、自分から請求をする必要があります。請求をすれば、不足している分を金銭で支払ってもらえます。逆にいえば、遺留分を持っていても、請求しなければ取り戻せないということです。だからこそ、自分に遺留分があるのかどうか、そして侵害されていないかどうかを、きちんと確認することが大切になります。確認を怠ると、本来確保できたはずの取り分を、みすみす逃してしまうことにもなりかねません。さらに、亡くなった人が生前に特定の人へ贈与をしていた場合には、その贈与が遺留分の計算に影響することもあり、判断が複雑になることがあります。こうした場合は、自分だけで判断せず、専門家に確認するのが確実です。複雑なケースほど、専門家の知識が頼りになります。自分で抱え込まず、早めに相談することで、適切に対応できます。
請求できる相手と進め方
請求する相手は、遺言や贈与によって財産を多く受け取った人です。つまり、自分の取り分を減らす形で財産を得た人に対して、不足分を求めることになります。まずは当事者どうしで話し合い、それで解決しなければ、家庭裁判所での手続きに進むこともあります。話し合いで折り合えるかどうかは、ケースによって変わります。請求できる金額の考え方や、何が計算にふくまれるのかは、専門的な判断が必要になることも多いため、自分だけで進めるのが難しい場合は、専門家に相談するのが確実です。お金が関わる話だけに、第三者である専門家に間に入ってもらうほうが、冷静に進められることもあります。
遺留分をめぐるやりとりは、お金が関わるだけに、当事者だけで話し合おうとすると、感情的になってこじれてしまうこともあります。冷静に話し合えればよいのですが、それが難しい場合には、家庭裁判所での手続きを通じて解決を図ることになります。また、請求できる金額を正しく計算するには、亡くなった人の財産の状況や、生前の贈与の有無などをふまえる必要があり、簡単ではありません。何が計算にふくまれ、何がふくまれないのかといった判断には、専門的な知識が求められます。自分で進めるのが難しいと感じたら、早い段階で専門家に相談することで、適切な金額を、適切な手順で請求できるようになります。期限もあるため、迷っているうちに時間が過ぎてしまわないよう、注意が必要です。早めに専門家に相談すれば、期限を意識しながら、確実に進められます。
請求できる期限に注意
遺留分を取り戻すための請求には、期限があります。この期限を過ぎてしまうと、請求できなくなることがあるため、注意が必要です。遺留分があっても、期限を逃せば意味がなくなってしまいます。だからこそ、期限の存在を知っておくことが大切です。気づいた時点で、すぐに動き出せるようにしておきましょう。
期限を過ぎると請求できなくなる
遺留分を取り戻すための請求は、自分の遺留分が侵害されたことなどを知ったときから、決められた期間内に行う必要があります。また、相続が始まってから長い年月が過ぎた場合にも、請求できなくなることがあります。期限を過ぎてしまうと、本来確保できたはずの取り分を、取り戻せなくなってしまいます。遺留分が侵害されていると気づいたら、早めに動き出すことが大切です。「あとで考えよう」と先延ばしにしているうちに、期限が来てしまうこともあります。
遺留分を取り戻すための期限は、決して長いとはいえません。自分の遺留分が侵害されていることを知ってから、限られた期間のうちに請求をしなければ、その権利は失われてしまいます。さらに、たとえ侵害に気づいていなくても、相続が始まってから長い年月がたてば、請求が認められなくなることもあります。つまり、のんびり構えていると、知らないうちに権利が消えてしまうおそれがあるのです。遺言の内容を見て、自分の取り分が確保されていないと感じたら、まずは自分に遺留分があるのかを確かめ、早めに対応を検討することが大切です。期限に追われて慌てることのないよう、気づいた時点で動き出しましょう。早く確認を始めれば、それだけ落ち着いて対応する時間を確保できます。とくに、話し合いで解決を目指す場合は、ある程度の時間がかかることも見込んでおくとよいでしょう。
早めに動くための流れ
遺留分が侵害されているかもしれないと感じたら、次のように進めるとよいでしょう。期限があるため、早めの行動が大切です。一つずつ確認しながら進めましょう。何から手をつければよいか分かれば、行動に移しやすくなります。
- 自分に遺留分があるのかどうかを確認します。
- 遺言や贈与の内容を確かめ、遺留分が侵害されていないか調べます。
- 請求できそうな場合は、相手と話し合うか、専門家に相談します。
- 期限内に、必要な手続きを進めます。
期限が迫っている場合は、自分だけで抱え込まず、早めに専門家に相談することをおすすめします。とくに、自分に遺留分があるのかどうかの判断や、遺留分が侵害されているかどうかの確認は、自分だけでは難しいこともあります。専門家に相談すれば、こうした点を整理したうえで、期限内に必要な手続きを進められます。遺留分は、気づくのが遅れたり、対応を先延ばしにしたりすると、取り戻せなくなってしまうことがあります。少しでも気になることがあれば、早めに動き出すことが、自分の取り分を守ることにつながります。時間に余裕をもって動けば、納得のいく解決に近づけます。一つひとつ確認しながら進めれば、難しく思える遺留分の問題も、整理がついていきます。
専門家への相談
兄弟姉妹や孫の遺留分は、誤解されやすく、自分のケースでどうなるのかの判断が難しいことがあります。専門家に相談することには、いくつかの利点があります。一人で悩まずに済むのも、大きな安心につながります。とくに、判断が難しいケースほど、専門家の助けが役立ちます。気軽に相談できるところも多いので、迷ったらまず連絡してみましょう。
自分のケースを整理してもらえる
専門家に相談すれば、自分に遺留分があるのかどうか、あるとしてどのように確保すればよいのかを、整理してもらえます。とくに、孫が代襲相続によって相続人になっているケースや、生前の贈与がからむケースでは、判断が複雑になりがちです。専門家に聞けば、自分の状況に即した見通しを得られます。遺留分の請求には期限もあるため、迷ったら早めに相談しておくと安心です。期限を過ぎると取り戻せなくなることもあるため、気になることがあれば、早めの相談をおすすめします。相談は早ければ早いほど、選べる手立ても多くなります。
遺留分の問題は、誰に遺留分があるのかという入口の部分から、いくら請求できるのかという中身の部分まで、専門的な判断が必要になる場面が多くあります。とくに、兄弟姉妹に遺留分がないことを知らずに取り分を期待していたり、逆に、代襲相続で相続人になった孫が、自分に遺留分があることに気づいていなかったりと、立場の取り違えによる誤解も少なくありません。専門家に相談すれば、まず自分が遺留分を持つ立場なのかどうかをはっきりさせたうえで、持っている場合には、それをどう確保すればよいかを一緒に考えてもらえます。生前の贈与がある場合など、計算が複雑になるケースでも、適切な見通しを立ててもらえます。一人で悩むより、まず専門家に状況を伝えてみることが、解決への近道になります。相談するだけでも、自分の立場がはっきりして、気持ちが落ち着くことがあります。とくに、遺留分があるのかないのか分からず不安なときは、まず確認してみることをおすすめします。
よくある質問
最後に、兄弟姉妹や孫の遺留分についてよく寄せられる質問にお答えします。自分の疑問に近いものがないか確認してみてください。立場による違いを中心に取り上げます。
兄弟姉妹に財産を渡したくない場合はどうすればよいですか
子のいない人が、兄弟姉妹ではなく配偶者などに財産を遺したい場合には、遺言が有効な手段になります。兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言で「すべての財産を配偶者に渡す」としておけば、兄弟姉妹は取り分を主張できず、遺言のとおりに財産を渡せます。子のいない夫婦などでは、こうした遺言を残しておくことで、残された配偶者の生活を守りやすくなります。遺言がないと、配偶者と兄弟姉妹で財産を分けることになり、思わぬ負担が配偶者にかかることもあります。遺言には決められた書き方などのきまりもあるため、確実なものにしたい場合は、専門家に相談しながら準備すると安心です。せっかくの遺言が形式の不備で効力を持たなければ意味がないため、確かな形で残しておきましょう。専門家に相談しながら整えれば、安心して任せられる遺言になります。
兄弟姉妹に遺留分はありますか
いいえ、亡くなった人の兄弟姉妹には、遺留分がありません。これは意外に思われがちですが、法律上そう定められています。兄弟姉妹が相続人になる場合でも、遺言ですべての財産を別の人に渡すとされていれば、兄弟姉妹は取り分を主張できません。これは、子のいない人が配偶者に財産を遺したい場合などには、遺言が有効に働くということでもあります。兄弟姉妹だから当然に取り分がある、と思い込まず、遺言の有無や内容を確認することが大切です。遺言があれば、その内容に従うことになるためです。
孫に遺留分はありますか
孫の場合は、状況によって変わります。孫は、代襲相続によって相続人になっている場合には、遺留分を持ちます。亡くなった人の子が先に亡くなっているなどの理由で、孫が代わりに相続人になっているケースです。この場合、孫は子の立場を引き継ぐため、遺留分も持ちます。逆に、子が元気に存命であるなど、孫が相続人になっていないときには、孫が遺留分を主張することはできません。自分が代襲相続で相続人になっているかどうかを、まず確かめることが大切です。親である子が存命なら相続人ではなく、亡くなっていれば代襲相続人になる、と覚えておくとよいでしょう。
遺言ですべてを一人に渡すとされていたらどうなりますか
遺留分を持つ相続人であれば、遺言の内容にかかわらず、最低限の取り分を確保できます。財産を多く受け取った人に対して、不足分を金銭で支払うよう求めることができます。ただし、自分から請求しなければ確保できない点に注意が必要です。また、兄弟姉妹には遺留分がないため、この請求はできません。自分に遺留分があるかどうかによって、対応が変わります。まずは、自分が遺留分を持つ立場にあたるのかを確認することから始めましょう。遺留分があるのに気づかず、何もしないでいると、取り分を逃してしまうこともあります。
遺留分を取り戻すのに期限はありますか
はい、遺留分を取り戻すための請求には期限があります。しかも、その期限は決して長くありません。自分の遺留分が侵害されたことなどを知ったときから、決められた期間内に行う必要があります。さらに、相続開始から長い年月がたった場合にも、請求が認められなくなることがあります。期限を過ぎると取り戻せなくなるため、気づいたら早めに動くことが大切です。遺言の内容を見て取り分が確保されていないと感じたら、すぐに確認を始めましょう。気づいてから動くまでに時間がかかると、その分だけ余裕がなくなってしまいます。
どこに相談すればよいですか
兄弟姉妹や孫の遺留分について、自分に遺留分があるか分からない場合や、取り戻したい場合は、相続に詳しい弁護士などの専門家に相談するのが確実です。自分のケースで遺留分がどうなるのかを整理してもらえますし、請求の進め方についても相談できます。請求には期限があるため、早めに相談しておくと安心です。遺留分のことで少しでも迷いがあれば、まず相談してみるとよいでしょう。自分に取り分があるのかどうかを知るだけでも、その後の見通しが立てやすくなります。
あなたの相続税はいくら?無料診断
基礎控除額
4,200万円
課税対象額
800万円
相続税の総額(概算)
80万円
申告が必要です
※ 配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例を考慮しない概算です。実際の税額は個別事情により異なります。
